2005-04-20 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
取引所市場における売買につきましては、基本的には、証券取引所の自主ルールによる売買管理のもとに公正な取引の履行が確保されているものと考えられること、また、価格変動、売買数量等の情報が証券取引所により公表され、そして、投資者はそうした情報に基づいて投資判断することができることから、今回の法案においてもTOB規制の対象とはしておりません。
取引所市場における売買につきましては、基本的には、証券取引所の自主ルールによる売買管理のもとに公正な取引の履行が確保されているものと考えられること、また、価格変動、売買数量等の情報が証券取引所により公表され、そして、投資者はそうした情報に基づいて投資判断することができることから、今回の法案においてもTOB規制の対象とはしておりません。
注目したいのは、光世証券の市場での売買数量がロイトファクスとの売買数量の約二倍になっていることであります。これは、ロイトファクスの売買注文に対して、光世証券が市場で、いわば自己商いで、売り注文に対しては買い向かい、買い注文に対しては売り向かっているという疑い、これが極めて濃厚だということを示しているわけであります。
例えば、昨年度、需給計画として審議会もこれを答申の趣旨に即し試案は適当なものであるということで答申されて決まったんだということになっておりますけれども、例えば小麦の売買数量は百三十五万トンと計画で決められておりますが、実際に平成十年度の実績見込みはその半分に近い八十七万八千トンと今度の試案では示されております。こういう違いというのはどこから生まれてくるんですか。
望ましい売買数量というのは大体一旦二億株、これがもう損益分岐点であります。ところが、現実にはもう三億を割っちゃっている。だから何としても証券市場を早く立ち直らせなきゃいけない。 それがためには、まず今回の補てん問題の真相を明らかにして、大衆がまた証券市場に戻れるようなクリアな市場にすることが根本だと私は考えるのであります。
日本の場合に売買数量がニューヨークなどよりかなり大きいのも、これはしばしばトラブルが生じている、そういうのも証券会社営業マンの手数料稼ぎに私は大きな原因があるのだろうと思わざるを得ません。自由化すれば問題が解決するという問題じゃもちろんありませんが、そして昨日来ここでも論議をされましたが、証券国際化を今日考えてみる。
ただいま先生がおっしゃられましたのは、砂糖の価格安定等に関する法律第三十一条の規定に基づきまして、精製糖の企業ごとに一定期間の事業団の売買数量とあります、これは蚕糸砂糖類価格安定事業団でございますが、その売買数量という実績を基礎にいたしまして、農林水産大臣が定めて通知をする。これを我々、いわゆる一定数量と、こう言っております。
これは異性化糖製造にかかわる一定数量を超える供給分に対して課することになっておりますが、各企業ごとの通常年における事業団に対する売買数量、これに基準を求めることに法案ではなっておりますが、そこで、私ども心配いたしますのは、今後における企業にとって通常年のとらえ方、これが経営戦略に重大な影響をもたらすと考えますが、その基準設定のあり方と調整金の妥当額、この需要の見通しを含めてどういうふうにいまお決めになるのか
異性化糖メーカーーごとに決めます一定数量の決め方でございますが、これは、一言で言えば過去の実績を基準にして決めるということに相なろうかと思いますが、その場合におきましても、過去の実績で見ましても、非常に国際糖価が乱高下をし、そのために国内糖の価格も非常に動いたというような年を実績としてとることは決して適当ではないと思いますので、特例法の場合もそうであったわけでありますが、通常年におきます事業団の売買数量等
なお、異性化糖につきましては、まだ事業団の売買数量がございませんものですから、三年間は過去の製造数量を基礎として定めるということにいたしておるわけであります。
今回の改正案では、市価がある一定水準以下に下落した場合に通常年の売買数量を超える数量について市価参酌調整金というのを課することになっているわけです。これは需給調整効果をある程度上げるということではないかと理解をしているのですが、市価参酌を適用する際の大臣の定める企業ごとの通常年におけるいわゆる数量、これはどの程度のことをお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思うのです。
また、糖価安定事業団のもう一つの目的であります国内産糖について申し上げますと、最近は生産が増大しておりまして、この国内産糖につきましては事業団による売買操作によりまして価格支持を行っておりますが、その売買数量もふえてきております。
○北修二君 次に法案の中身に入りたいと思いますが、法案によれば、まず各メーカーについて農林省令で定める期間ごとに輸入糖の売り戻し基準数量が定められ、この数量を超える売り渡し申し込みがあったときは事業団は農林大臣に報告することになっており、その数量は通常年における事業団に対する売買数量とされているが、通常年とはいつを考えておるのか、これについて説明を願います。
それから次に、有価証券の譲渡所得についてでございますが、新聞紙上によりますと、衆議院においても何か論議されているようでございますが、現行の非課税措置、つまり売買回数五十回以上でかつ売買数量二十万株以上という制限がございますが、これらについてはもっと強化していただいた方がいいのではないかというふうに考えております。
それでは、外部資金はどの程度であるべきかということにつきましては、非常に判断のむずかしい問題でございまして、一般投機家の売買数量が、取引を行った結果として事後的にしかわからないということもございまして、外部資金総量について事前に規制をするということはなかなかむずかしいわけでございます。
大衆的な投機資金がどの程度であるべきかということにつきましては、結局一般投機家の売買数量が、取引を行ったその結果としてしか把握できないという問題がございます。したがいまして、あらかじめ総量についてそれを事前に規制していくということは技術的に非常にむずかしい問題がございます。
まあたくさんではございませんが、やってまいったのもその一例でございまして、わりあいにやりやすいかもしれませんが、中間の卸売り価格というものは、わが国の流通過程というものが非常に複雑でございまして、これは御承知のとおり、一次問屋、二次問屋、それに何かまたその横っちょに問屋類似のものが出ておったりしますことは、灯油の場合なんかでもさんざん私ども知らされたわけでございまして、その中間価格というものが、売買数量
○大倉政府委員 提案理由その他で申しております取引の背後にある担税力の大きさなり、その育ち方に対応してという場合、頭の中に考えておりますのは、まさしく佐藤委員のおっしゃいますように、売買数量あるいは株価というふうなものが頭の中にある。
しかし、この米の売買数量等につきましては、もちろんどのようになるか予測しがたい面もあるわけでございますし、食糧管理勘定の損益に影響を及ぼす要因ほほかにもあるわけでございまして、総合いたしまして、食管の運営がどうなるか、できる限り損失が生じない方向でもって運営していきたいと考えておりまして、予備費の予測の中には、食管につきましては一応考えていないという状況でございます。
そこで、加工原料用果実について農協その他果実の販売事業を行なう者と果実加工業者は、その双方またはいずれか一方が共同して、農林大臣に届け出たうえ、果実の売買数量、価格または取引方法に関する取りきめを締結することができることとし、この取りきめ及びこれに基づいてする行為には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、適用しないことといたしております。
そこで、加工原料用果実について、農協その他果実の販売事業を行なう者と果実加工業者は、その双方またはいずれか一方が共同して、農林大臣に届け出た上、果実の売買数量、価格または取引方法に関する取りきめを締結することができることとし、この取りきめ及びこれに基づいてする行為には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は適用しないことといたしております。
しかしながら、まだまだ売買数量が平常な時代に比べますと相当大きな数量でございますので、引き続きその推移を見守って、必要があればさらに規制措置を講ずべきであろうかと思っております。
価格を決定するさいの実際の売買数量と、価格が決定したあとから出される業者の付出しによるバイカイという形式の売買数量と、いずれが多いか。政府は、いまや取引所政策について基本的な検討と改革を考慮しなければならない段階だ。」、こういう投書です。この見解は一部の人たちだけでなく、株式市場に関心を持つ人はおそらくだれでもこのように見ているものと思う。われわれもそう思っています。